沖縄県高等学校演劇連盟規約
第一章 総 則
第1条 本連盟は沖縄県高等学校演劇連盟と称する。
第2条 本連盟は高等学校の演劇活動を高揚し、活動を通じて高校教育と人間形成に寄与することを目的とする。
第3条 本連盟の事務局は事務局長勤務校に置く。
第4条 本連盟はその目的達成のために次の事業を行う。
1、演劇活動に関する調査活動
2、地区大会、県大会の開催
3、研究会、講習会、鑑賞会等の開催
4、九州及び全国組織との連携
5、高校演劇に関する共通の困難に対する処理
6、その他高校演劇の発展及び研究に必要なこと
第二章 組 織
第5条 本連盟はその加盟校をもって構成し、北部・中部・那覇・南部・宮古・八重山の各地区組織を置くものとする。
第6条 本連盟は九州及び全国高等学校演劇協議会に参加する。
第三章 役 員
第7条 本連盟に次の役員を置く。役員は常任理事会で選出し、総会で承認を受ける。 任期は1年とするが再任を妨げない。
1、会 長 1人
2、理 事 長 1人
3、事 務 局 長 1人
4、事務局次長 若干名
5、会 計 2人
6、会 計 監 査 2人
7、顧 問 若干名
第8条 本連盟に常任理事と理事を置くことができる。
1、常任理事は総会において、選出される。
2、理事は、各高等学校の演劇関係の職員とする。
第9条 会長は本連盟を代表し連盟の任務を総括する。
理事長は会長を補佐し必要のあるときは会長の職務を代行する。
第10条 理事会及び常任理事会は会長より招集される。また各構成員の3分の1以上の要求があるときは開くものとする。
第11条 理事会及び常任理事会については委任出席及び委任決議を認める。
第12条 常任理事会は構成員の過半数で成立し出席者の過半数で議決し本会の会務を執行する。
第13条 理事会は必要に応じて開かれる大会に次ぐ評議機関であり、構成員の過半数で成立し、出席者の過半数で議決される。
第四章 総 会
第14条 総会は最高議決機関で会長によって招集される。
第15条 総会は加盟校の過半数の参加で成立し出席者の過半数で議決される。
第16条 総会については委任出席及び委任決議を認める。
第五章 会 計
第17条 本連盟の経費は、次の収入をもって充てる。
1、沖縄県高等学校文化連盟専門部補助費
2、本連盟への各校の加盟費
1校当たり4,000円とし、毎年度の演劇夏季大会開催中までに納める。
3、寄付金及びその他収入
第18条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日で始まり翌年3月31日までとする。
第六章 付 則
第19条 本連盟の会則の変更は、総会における出席者の3分の2以上をもって決する。
第20条 コンクール細則は別に定める。
第21条 規約の効力発生は以下の通りとする。
1、本会則は1989年12月18日(結成総会)より効力を発する。
2、1991年6月10日(第 3回総会)一部改正。
3、2001年5月30日(第13回総会)一部改正。
4、2007年6月19日(第19回総会)一部改正。
5、2008年6月12日(第20回総会)一部改正。